企業担保法(きぎょうたんぽほう、昭和33年4月30日法律第106号)は、企業担保権に関する日本の法律である。

内容

企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。

企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって、債権の弁済を受けることができる(2条1項)、ただし、先取特権・質権・抵当権等には劣後する(7条)。

企業担保権の設定・変更のためには公正証書が必要であり(3条)、かつ登記が効力要件である(4条)。

構成

  • 第一章 企業担保権(第一条―第九条)
  • 第二章 企業担保権の実行
    • 第一節 総則(第十条―第十八条)
    • 第二節 実行手続の開始(第十九条―第二十九条)
    • 第三節 会社の総財産の管理(第三十条―第三十六条)
    • 第四節 換価(第三十七条―第五十条)
    • 第五節 配当(第五十一条―第五十五条)
    • 第六節 雑則(第五十六条―第五十九条)
  • 第三章 罰則(第六十条―第六十二条)
  • 附則

関連項目

  • 水島廣雄 - 浮動担保の研究が企業担保法に結びついた。

外部リンク

  • 企業担保登記登録令 - e-Gov法令検索
  • 企業担保登記規則 - e-Gov法令検索

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