執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。

  1. 法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関。
  2. 特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。
  3. 行政機関の一種で、行政上の強制執行または即時強制を行う機関。
  4. 裁判の執行を行う機関(本項目を参照)。
  5. その他、上記に関連して特に法令で定める意味(本項目を参照)。
  6. イギリスのエグゼクティブ・エージェンシー。

普通地方公共団体の執行機関

執行機関

以下のように、執行機関には普通地方公共団体の首長(都道府県知事・市町村長)のほか、委員会や委員(例えば教育委員会や公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)が含まれる。

  • 地方自治法第138条の4

執行機関の義務

地方自治法第138条の2では、執行機関について、

と規定している。

執行機関の組織

また、地方自治法においては執行機関の組織について、次のように定めている。

  • 地方自治法第138条の3

執行機関の事務を補助するため、補助機関(副知事や職員等)が置かれる。

裁判の執行を行う機関

裁判(特に民事裁判)の執行を行う予審判事の機関のことを執行機関と呼び、裁判を行う裁判機関と対比される。日本の法令では、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律7条などに例がある。日本法上、民事執行の執行機関は裁判所(少額訴訟債権執行については裁判所書記官)と執行官であり(民事執行法2条、167条の2第1項)、民事保全執行の執行機関は裁判所と執行官である(民事保全法2条2項)。

租税手続法上の執行機関

日本法上、租税手続法においては「滞納処分を執行する行政機関その他の者…、裁判所(…少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人」が「執行機関」と定義されている(国税通則法39条2項、国税徴収法第2条第1項第13号、地方税法13条の3第2項)。

外部リンク

  • 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
  • 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
  • 民事執行法(昭和五十四年法律第四号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局

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